今回は、土地売却を検討している方へ向けて、土地売却で使える税金控除や特例について解説します。
税金控除や特例の種類だけでなく、その注意点についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
土地売却で使える税金控除や特例の種類
土地売却で使える税金控除や特例の種類は、以下のとおりです。
●居住用財産の3,000万円特別控除:住宅用として所有していた土地を、建物解体して売却した場合、要件を満たせば譲渡所得(売却益)から3,000万円まで控除できる
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例:土地および、解体した住宅の所有期間が10年を超える場合は、一定の条件のもと、税率を安くできる
●特定の居住用財産の買換え特例:一定の要件を満たすマイホームの買い換えをした場合は課税を先送りできる
この他にも、相続した空き家が一定条件を満たしていたときに適用される「相続空き家の3,000万円特別控除」や、平成21年および平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の「1,000万円の特別控除の特例」、公共事業などのために土地などを売った場合の「5,000万円の特別控除の特例」などもあります。
土地売却で損失が出た場合の税金控除や特例
土地売却で売却益(譲渡所得)ではなく損失(譲渡損失)が出たときは、以下のような税金控除や特例を受けられる可能性があります。
●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム売却価格が住宅ローンの残高を下回って損失が出た場合に、譲渡損失を別の所得(給与所得など)と損益通算し、さらに残った損失を3年繰り越してその年の所得から控除できます。
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い換えで譲渡損失が出た場合に、譲渡損失を別の所得と損益通算し、さらに残った損失を3年繰り越して、その年の所得から控除できます。
土地売却で税金控除や特例を受ける際の注意点とは?
「土地売却による税金控除や特例、自分にも当てはまりそうなものがあるのでぜひ利用したい」という場合は、以下の注意点を意識しましょう。
●確定申告を忘れない
税金控除や特例の適用を受けるためには確定申告が必須となります。
●併用不可の税金控除や特例に気を付ける
「居住用財産の3,000万円特別控除と10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は併用可能」など、併用できるケースは一部あるものの、ほとんどの税金控除・特例は併用不可です。
まとめ
今回は土地売却の際に使えそうな税金控除や特例について解説しました。
税金控除や特例を受けるためには確定申告が必須です。
自分のケースにも当てはまりそうな税金控除や特例があったら調べて、確定申告も忘れずにおこないましょう。
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