不動産を相続するときには遺産分割協議が総じて必要になりますが、日常的におこなうことではないためによくわからない部分も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産分割協議の概要や進め方のほか、トラブルやその解決策もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
遺産分割協議の概要や進め方とは?
遺産分割協議とは、相続人同士で故人の資産をどのように分け合うかを決める話し合いのことです。
遺言書がないときはもちろんのこと、遺言書があるときにもおこなわれる場合があります。
その理由としては、相続人の全員が同意すれば、遺言書の内容にしたがわないことも可能だからです。
いずれにしてもまずは、相続人になる方と遺産の範囲を確定しないといけません。
故人の戸籍謄本や自宅に残されているものなどを手掛かりに、相続人と遺産の範囲を確定してください。
関係者と遺産になる財産が明確になったら、相続人同士で集まって誰が何をどれだけ受け継ぐかを話し合います。
相続人が1人でも反対している分割案は無効であり、全員が納得できる分け方を決める必要があります。
進め方には要注意!遺産分割協議で起こるトラブル
遺産分割協議をおこなう段階で、故人の資産の範囲はすでに確定されているはずですが、相続人の全員が納得するかどうかは別の話です。
抜けている財産がある、関係ないものが含まれているなど、遺産の範囲について異論が出て紛糾することも少なくありません。
遺産の分割方法をめぐってもめることも多く、とくに不動産のような価値が一定ではない財産があると分け方をめぐって紛糾しやすいです。
なぜならば、不動産などの価値は評価方法によって異なり、分割案の公平さもおのずと変わってしまうからです。
このようなトラブルで話し合いがスムーズに進まないことはよくあるため、遺産分割協議は慎重に進める必要があります。
進め方とあわせて押さえたい遺産分割協議のトラブルの解決策
相続人同士の話し合いで解決が難しいトラブルは、家庭裁判所の調停を利用すると良いです。
調停では調停委員といった第三者をまじえて話し合いがおこなわれるため、遺産の分割案について相続人同士で合意できる可能性があります。
調停でも話がまとまらなかった場合は審判に移り、家庭裁判所のほうで遺産の分け方を決めてもらえます。
相続が起きる前の段階なら、遺言書の作成と遺言執行者の指定を被相続人におこなってもらうのがおすすめです。
遺産の分け方がすでに決められており、遺言の内容を実行する方までいれば、相続後のトラブルがあまり起きません。
まとめ
遺産分割協議は相続人同士で遺産の分け方を決める話し合いのことであり、相続人や故人の資産の範囲を確定してからおこないます。
話し合いをおこなうなかで、遺産の範囲や分け方などをめぐるトラブルがよく起こるので、家庭裁判所の調停といった解決策も活用すると良いでしょう。
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