ご自身の生涯の中で、悲しいことですが親が亡くなり不動産を相続することがあるかもしれません。
このとき、「負動産」と呼ばれる不動産を相続する可能性もあるでしょう。
ここでは、負動産とはなにか、負動産を処分、相続回避する方法についてご紹介します。
負動産とは
負動産とは、所有しているだけで価値がマイナスになる不動産です。
かつては人が集まり、地価が上がり、不動産の需要が高くなって価値が高い時期があったでしょう。
しかし、昨今の日本では人口減少が目立ち、地方の過疎化が進行するなどして空き家が急増しています。
子どもが実家を出て離れた場所に自分の土地・住宅を所有した場合、親から不動産を相続しても自分で利用することはないでしょう。
また、空室が多い賃貸物件なども利益が得られなければ該当します。
負動産を処分する方法
では、負動産を処分するにはどのような方法があるでしょうか?
大きく分けて次の3つがあります。
相続して売却する
売却するためには一度相続する必要がありますが、不動産に何も手を加えずそのままの状態で売却する方法がもっとも手早いです。
不動産会社が仲介して売却するのが良いでしょう。
余分な費用をかけずそのままの場合、一戸建てならばいわゆる「古家付き土地」としての売却です。
空き家バンクに登録する
空き家バンクは自治体やNPO法人が運営しており、不動産の所有者と移住希望者をマッチングさせるものです。
空き家バンクへの登録は無料でできますが、相手は基本的に移住希望者であるため、通常の不動産売却と並行して空き家バンクに登録するのが良いでしょう。
寄付する
寄付の候補先は自治体、個人、法人などです。
売却ではないため利益は得られませんが、固定資産税や維持費など負の面から解放されるでしょう。
また、公共施設にする、新しく道路を整備するなど、近隣に役立つ有効活用が期待できます。
相続時に負動産を回避するための相続放棄
マイナス面が大きい負動産ですが、相続時に回避する方法があります。
それは相続放棄です。
通常、相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。
単純承認は故人の財産をプラス、マイナスともにまるごと相続することですが、限定承認はプラスの財産で相殺できるもののみマイナスの財産を相続することです。
一方で、相続放棄は放棄した方が最初から相続人でなかったとみなす制度です。
ただし、相続放棄では、プラスの財産も相続人でなかったものとされ相続できないことにご注意ください。
相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」という期限があり、手続きはほかの相続人の同意を得ることなく単独ででき、全員の同意を得る必要もないです。
ただし、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる「相続放棄申述書」を提出しないと法的に放棄したことになりません。
まとめ
負動産は所有し続けても利益が得られず、逆に固定資産税などの支払いが必要となります。
売却、空き家バンクへ登録、寄付することや、そもそも相続放棄することも視野に入れ、マイナス面を回避することが望ましいです。
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