06-6335-7686

営業時間:
09:00~17:00
定休日:
土、日、祝日

大阪市の不動産|株式会社イングレイヴ > 株式会社イングレイヴのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却で気を付けたい!瑕疵担保責任と契約不適合責任について

不動産売却で気を付けたい!瑕疵担保責任と契約不適合責任について

≪ 前へ|オーバーローンのマイホームを売却する方法とは?流れや注意点も押さえよう!   記事一覧   神戸市で栄えている産業について知りたい!どんな街なの?|次へ ≫

不動産売却で気を付けたい!瑕疵担保責任と契約不適合責任について

不動産売却で気を付けたい!瑕疵担保責任と契約不適合責任について

不動産を売却する際には、売主は売却する建物に責任を持つことが必要で、そのための法律も定められています。
今回は、不動産売却の際に気をつけたい契約不適合責任というものについて解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却で重要な契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いも解説

不動産を売却する場合、以前は瑕疵担保責任というものが定められていました。
瑕疵担保責任とは不動産売却後に発見された「隠れた瑕疵」について、発見してから1年間は買主から売主に対して損害賠償の請求や契約解除を請求できるというものです。
この瑕疵担保責任ですが、2020年4月1日の民法改正により、契約不適合責任というものに変更されました。
契約不適合責任とは、売買される不動産が「契約内容に適合しない」場合に売主側に責任を果たすことを求めることができるもので、売主は売買契約の内容に適合した物件を引き渡すことが定められています。
契約不適合責任に変更されたことで、これまでの瑕疵担保責任のときに買主が請求できた損害賠償と契約解除に加えて、補修を請求できる追完請求、代金減額請求もできることになりました。

不動産売却において瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任について売主が知るべき注意点

瑕疵担保責任から契約不適合責任に代わったことで、売主が対応することが増えたため注意が必要です。

契約書類を正確に明記すること
契約不適合を避けるために、契約書類、特に重要事項説明書には不動産の現況や状態をできるだけ細かく正確に明記する必要があります。
さらに、契約書類の内容を買主ときちんと確認し合って情報を共有するようにしましょう。

故障箇所なども明確にしておくこと
故障箇所や傷、不具合がある場所をきちんと把握して、すべて隠さずに伝えておくようにし、それらのことに関しては責任を負わないことを明記しておきます。

インスペクションをすること
不動産の引渡し後に、思わぬ場所や見えない場所に不具合が発見されることがあります。
不具合を前もってできる限り把握するために、インスペクションをすることも有効です。
インスペクションとは、専門業者に依頼して建物の点検や調査をしてもらうことで、築年数が長い建物ほどインスペクションをしておいたほうが安心です。

まとめ

不動産売却の際、以前は瑕疵担保責任というものがありましたが、現在は代わりに契約不適合責任というものが制定されました。
契約不適合責任では、契約書の内容、不動産の不具合がもれなく記載されているかどうかなどがより重視されるようになっています。
不動産売却後のトラブルを防ぐためには、インスペクションをおこなうことがおすすめです。
私たち株式会社イングレイヴは、神戸市の物件を中心に取り扱っております。
どんな些細なご質問やお悩みにも真剣にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|オーバーローンのマイホームを売却する方法とは?流れや注意点も押さえよう!   記事一覧   神戸市で栄えている産業について知りたい!どんな街なの?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社イングレイヴ
    • 〒532-0011
    • 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目1-8
      日研ビル 907
    • TEL/06-6335-7686
    • FAX/06-6335-7696
    • 大阪府知事 (1) 第63840号
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る