不動産を売却する際、ほとんどの方が不動産会社と媒介契約を結びます。
この媒介契約にはいくつか種類があり、どの種類を選ぶかによって理想どおりに売却できるかどうかが決まるのです。
今回は、媒介契約とは何のことで、一般媒介契約や専任媒介契約、専属選任媒介契約の違いにはどのようなものがあるのかをご説明します。
不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約とは?
自分で不動産を売却するのは大変難しく、買い手が見つかる可能性は非常に低いです。
そこで、不動産会社に売却活動をしてもらい、売買契約の仲介を依頼するケースが多いのですが、このときに結ぶ契約のことを「媒介契約」といいます。
媒介契約書では、売却活動の内容や売却が成功したときの報酬金などの取り決めがされるため、トラブルなく取引をおこなえるようになるのです。
どの契約の形を選ぶかによって、不動産の売却がスムーズに進むかそうでないかが決まる部分もあるため、慎重に検討してください。
不動産売却の際の一般媒介契約について
媒介契約にはいくつか種類があり、その1つが一般媒介契約です。
契約を締結できるのは1つの不動産会社に限らず、全体的に自由度が高いという特徴があります。
同時に複数の不動産会社に買い手を探してもらえるので早く売却できる可能性はありますが、その分、サポートが手薄になりやすいのがデメリットです。
非明示型を選べばほかの不動産会社にも売却活動を依頼していることを知らせずに済みますが、不動産会社としては心象がよくありません。
どうしても知らせたくない事情がない限りは、明示型を選んだほうが積極的に動いてもらえるのでおすすめです。
不動産売却の際の専属媒介契約と専属選任媒介契約について
媒介契約には、ほかにも専属媒介契約と専属選任媒介契約があります。
どちらも契約できるのは1社の不動産会社のみですが、専属媒介契約だとそれとは別に自分で買い手を探せるのです。
一方の専属選任媒介契約は自分で動くことも禁止されているため、もっとも自由度の低い契約といえるでしょう。
その分、不動産会社としては依頼されているのが自分たちだけということがわかっているため、売却活動を積極的におこなってくれます。
また、ほかの媒介契約と比べて手厚いサポートが期待できるため、専属選任媒介契約を選ぶ方も多いです。
自分で売却活動をするつもりがない方にはおすすめの媒介契約となっています。
まとめ
不動産を売却するにあたって不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、種類ごとにそれぞれ何が違うのかを事前に確認しておきましょう。
どの媒介契約を選ぶのがよいかは状況や考え方によって異なるため、慎重に検討することをおすすめします。
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