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不動産売却における「現状渡し」とはどんな方法?メリットやデメリットは?

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不動産売却における「現状渡し」とはどんな方法?メリットやデメリットは?

不動産売却における「現状渡し」とはどんな方法?メリットやデメリットは?

不動産でも特に中古住宅の売却の際には「現状渡し」という売却の方法がよく用いられます。
今回はこの「現状渡し」に注目し、一体どのような売却方法なのか、そしてどんなメリットやデメリットがあるのかについてご紹介したいと思います。
これから中古マンションや戸建てなどの不動産の売却をお考えの方はぜひご一読ください。

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「現状渡し」とはどのような不動産売却方法?

「現状渡し」は「現状有姿渡し」ともいわれ、土地や建物などの売却対象の不動産を現状のまま、今ある姿のまま買主に引き渡す方法のことです。
つまり、建物内外の傷や破損などの瑕疵を修繕することなくそのままの状態で引き渡します。
現在では中古住宅の売買の半数以上が「現状渡し」といわれていますが、「現状渡し」で不動産を売却する際には次の点を頭に入れておかなければなりません。

告知義務がある
売主は、物件に関する不具合や事故、修繕歴や補修箇所などの知り得ていることはすべて買主に伝えなければなりません。
故意に告知しなかった場合は後に買主から損害賠償を求められるケースもあります。

「現状渡し」は「契約不適合責任免責」ではない
不動産売却時には、売主は「契約不適合責任」を負います。
「契約不適合責任」とは売主が知っていたか否かに関わらず物件が契約内容と異なる場合、買主が通告すれば売主は保証しなければならないというもので、引き渡し後1年間は有効となっています。
「現状渡し」だからといってその「契約不適合責任」が免除されるものではないことを理解しておく必要があります。

「現状渡し」で不動産を売却する際のメリット・デメリット

では「現状渡し」で不動産を売却すると、売主にとってどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
「現状渡し」で売却した場合は特に手入れもせずそのままの状態で売却できるため、修繕や補修に関する費用を払わなくてよいとう点が大きなメリットです。
費用だけでなく引き渡しまでの時間も短縮できますね。
デメリットとしては大きなものはありませんが、後々トラブルにならないように告知は漏れなくおこなうこと、場合によってはインスペクションなどを実施して不具合などを可能な限り把握して伝えることが望まれます。
なお、不動産会社による買取の場合は「契約不適合責任」は免責となります。

まとめ

不動産の売却における「現状渡し」とはどういった方法なのか、どんなメリットやデメリットがあるのかについてご紹介しました。
中古住宅では多く見られる売却方法で、売却時に修繕費などの費用を抑えられるというメリットがあります。
ただし引き渡し後1年間は「契約不適合責任」を負うので、不具合などの十分な把握と告知を怠らないように気を付けましょう。
私たち株式会社イングレイヴは、神戸市の物件を中心に取り扱っております。
どんな些細なご質問やお悩みにも真剣にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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