建物を建設する場合には、建築基準法を遵守しなければなりません。
それはマイホームを建築する場合にも同様です。
マイホームを建築する場合には、建ぺい率や容積率などさまざまな部分に注意を払わなければなりませんが、斜線制限もそのひとつです。
そこで今回は、建築基準法の斜線制限とはどのような制限か、またマイホームづくりに与える影響や緩和されるケースについて解説します。
建築基準法の「斜線制限」がマイホームづくりに与える影響
斜線制限とは、ルールを設けることによって道路や隣地への採光や通風を確保して、圧迫感を緩和させるための制限です。
道路境界線や隣地境界線からの距離と斜線の角度に応じて建築できる建物の高さが制限されており、道路や隣地の採光や通風が極端に遮られることを防いでいます。
斜線制限の適用範囲は、用途地域や容積率によって定められているため、とくに3階建てのマイホームを検討している場合は確認が必要です。
ただし、建物が境界線よりも後退している場合、適用距離を超えている部分については斜線制限の高さ制限は受けません。
マイホームの斜線制限が緩和されるケースも!建築基準法を確認!
基本的なルールが決まっている斜線制限ですが、敷地の条件や環境によってさまざまな緩和ルールが設けられています。
たとえば、家を建築する敷地の地盤が道路よりも高い場合、基本の制限にあてはめると家を建築できる範囲が極端に狭くなってしまいます。
このように敷地と道路の高低差が1m以上ある場合は、高低差による緩和が適用され、高低差から1mを差し引いた数値の2分の1高い位置を起点に斜線制限が適用されます。
また、道路から建物を後退して建築した場合にはセットバックによる緩和が適用されますが、屋根の軒やバルコニーなど建物のせり出した部分までの距離となるため注意が必要です。
他にも、前面道路の反対側に公園や川などの水面がある場合は、通常よりも採光を確保しやすいという理由から公園による緩和が適用されたり、2面道路による緩和や道路幅員による緩和が適用されたりと、敷地や周辺環境によってさまざまな緩和措置が適用されます。
まとめ
マイホームを含む建物を建てる際に守らなければならない建築基準法では、近隣の採光や通風を確保するために「斜線制限」が定められています。
しかし、敷地の状態や周辺環境によってはさまざまな緩和措置があるため、マイホームを建てる際には、なんらかの緩和措置が適用されるかどうかも確認しながら進めるとよいでしょう。
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