マイホームやマンションを建てようと考えている方、法律によって何でも自分の思い通りに建てられないことを知っていましたか?
今回は、建築基準法に定められている日影規制をご紹介します。
不動産購入時に気をつけなければならない日影規制とは
日影規制とは、冬至の日を基準に、住宅地における日照を確保するために定められた規制です。
建築基準法で定められている日影規制ですが、規制基準が全国で統一されていません。
建築基準法に沿い、各地方公共団体によって決められています。
そして、規制の対象は、「地域」や「高さ」によって異なります。
規制対象の地域は、正式に「用途地域」と呼ばれ、法律によってさまざまな種類に土地を分類しています。
大部分を占めるのが、第一種低層住居専用地域や第一種住居地域とされる地域で、住宅が建てられやすい地域です。
住宅が建てられやすい第一種低層住居専用地域は、とくに建築のルールが厳しい地域のため、日影規制などの注意が必要です。
それでは、日影規制の注意点をポイントごとにご紹介していきます。
不動産購入時に気をつけなければならない日影規制の注意点とは
結論、注意点は、日影規制の影響を受ける建物の軒の高さが7m以上、もしくは3階建て以上になると日影規制の対象になることです。
一方、第一種・第二種低層住居専用地域以外の地域は、建物全体の高さが10m以上になると日影規制の対象になります。
日影規制の注意点①3階建て以上の物件
軒高7mを超えると日影規制の対象になるため、3階建て以上の天井が高い物件は注意しなければなりません。
日影規制の注意点②日影規制は日影になる時間の上限がある
日影規制では、日影になる時間が長くならないために時間の上限を設けています。
つまり、日影規制をしても「全く日影にならない」ということではないので注意が必要です。
日影規制の注意点③2階建てによる日影に規制はない
おさらいをすると、日影規制は3階以上もしくは、軒の高さが7m以上の建物に適応されます。
つまり、2階建ての建物は日影規制の対象にはならないということです。
まとめ
今回は、不動産購入時に気をつけなければならない日影規制の内容と注意点をご紹介しました。
日影規制は、全国で統一されておらず、各地方自治体によって異なることを頭に入れておきましょう。
そして、自分の不動産が日影規制をクリアすることと同時に、とくに南側の敷地の状況も把握しておくことが大切です。
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