不動産売却にあたって、残置物という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。
残置物を残すのか残さないのかは、売却においてきちんと検討すべきポイントのひとつです。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何かを解説します。
起こりやすいトラブルや、残置物を残して売却する方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にあたって知っておきたい残置物とは
残置物とは、不動産の居住者が退居の際に残していった、家具や生活用品、付帯設備などの私物です。
本来、残置物はその所有者が処分したり引っ越し先へ持って行ったりすべきですが、無断で置いていくケースもあります。
一般的な住宅の残置物だと生活用品が多いですが、事業所だとオフィス用品、飲食店だと厨房設備、工場だと工具や工業用機械などが残されていることもあります。
引き渡し後に買主が残置物を勝手に処分すると、問題になる可能性もあるので注意が必要です。
不動産売却で起こりやすい残置物のトラブルとは
残置物が多すぎて処分費用が高額になったりする場合など、その処分をどうするかでトラブルが発生しやすいです。
ケガや病気などで身体能力が十分でなかったりして、どうしても自分で処分するのが難しいのであれば、買主へ事情を伝えて、残置物の処分は買主側でおこなうことを承諾してもらいましょう。
なお、買主が残置物の処分を承諾した場合、売主は残置物の所有権を放棄する旨を書面で通知する必要があります。
また、不要になったエアコンを残していくのもトラブルになりやすいです。
エアコンは建物に付いているものの、取り外し可能な設備なので、建物の一部ではなく付帯設備とされています。
そのため、基本的には売主が撤去して引き渡さなければならず、残していると残置物となります。
トラブルを避けるためにも、事前に買主とエアコンを残すかどうかについて話し合っておくのがおすすめです。
残置物を残して不動産売却する方法とは
何らかの事情で残置物を残す状態で不動産を売りたい場合、買取を選ぶのもひとつの方法です。
買取であれば、残置物ごと買い取ってくれるケースもあります。
また、見積もりの段階で残置物の処分費用を買取価格から差し引いて提示してもらうことも可能です。
まとめ
不動産売却の際に、残置物を残すことで起こるトラブルや、残置物を残して売却する方法を解説しました。
自分で残置物を処分できない場合はトラブルが発生しないようきちんと買主へ伝えることが大切です。
買取であれば、残置物ごと買い取ってもらえる可能性もあるため、検討してみてください。
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